消費者金融。『 金利 』について。B
過払い金=不当利得は「盗んだ金」と同じ性格のものです。
不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であって、
受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要があります。
しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、
これを自発的にに返そうとはしなません。
そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら金を受け取り、取立てを続けています。
このような無法が横行する「法律問題」が生じていることについて、
貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見がありますが、
他方、識者からは
「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を 「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、
厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」
「刑事罰の不存在に乗じて、貸金業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多いです。
29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、
英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もあります。
また、利息制限法の上限金利を超えるが、
出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利と言います。
最高裁第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件(2006年01月13日)において、
利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制がなされた場合には、
みなし弁済の要件を満たしていないとされました。
クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、
上記と同じ状況ですが、
このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)
の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、
貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい所です。
クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺される。
消費者金融。『 金利 』について。B
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